「保管場所標章番号」は、弊社では管理しておりません。車にシールが貼ってあることが多いようですが、不明な場合は警察署にご相談をお願いいたします。 詳細表示
警視庁通達により「保管場所使用承諾証明書」の様式から押印欄が廃止され、押印が不要となりました。 詳細表示
駐車場を契約する予定ですが、先に「保管場所使用承諾証明書」を発行できますか
「保管場所使用承諾証明書」は、駐車場使用契約締結後の発行になります。 管理事務室備え付けの「駐車場使用契約申込書」にてお手続を済ませた後、あらためてご依頼ください。 詳細表示
原則として、当日の発行は対応いたしかねますので、ご了承ください。 詳細表示
駐車場を契約しており、駐車する車両を変更するがどうすればよいか
管理員から駐車場契約変更届を受け取り、ご記入の上ご提出をお願いします。その際、車検証の写しのご提出も必要です。管理員に連絡が取れない場合は、個人のお客さまからのお問い合わせよりお問い合わせください。 保管場所使用承諾証明書の発行依頼をされている場合は、証明書発行時に変更届が同封されます。 詳細表示
「保管場所使用承諾証明書」と一緒に、駐車場の配置図も発行してもらえるか
発行可能です。弊社にてご用意できる場合は、発行時にメールに添付いたします。 ご用意の無い場合は、ご自身でご用意ください。 詳細表示
有効期限は、発行から3カ月です。 詳細表示
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