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管理費修繕積立金を支払っているが、インボイス制度に準ずる請求書を発行してほしい
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No : 814
公開日時 : 2023/12/26 16:30
更新日時 : 2024/02/09 15:41
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管理費修繕積立金を支払っているが、インボイス制度に準ずる請求書を発行してほしい
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回答
管理組合との関係における管理費・修繕積立金は不課税であり、インボイス制度の対象ではありません。
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