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  • 公開日時 : 2023/08/23 14:41
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総会に、区分所有者の代理人としてその配偶者が出席してもよいか

回答

同居している配偶者であれば、委任を受けて出席することが可能です。 区分所有法では組合員の委任を受けて総会に出席し、議決権を行使する代理人について特に資格を定めていません。ただし、マンションの事情を知らない人が総会に出席し議決権を行使することは望ましいことではないため、標準的な管理規約では代理人となる人の資格を「組合員本人の同居人」、「他の組合員」、「他の組合員の同居人」、 「組合員本人の住戸を借り受けている人」に限定することとしています。